遺産税方式は、被相続人(亡くなった人)の『遺産総額』に対して課税する考え方です。
被相続人が多くの財産を残して亡くなれば、それだけ相続税も多額になります。
相続人(残された遺族)が、遺産をどのように分割するのかは考慮されません。
相続開始後の流れは、遺産総額計算→納税→遺産分割となるでしょうか。
「遺産税方式」は遺産分割の内容を考慮しません。
分割前に税額が確定するため、その後遺産を受け取る相続人が未成年者や障害者であっても、成人健常者と同等の税金が課されてしまい、相続人の立場に立った課税が難しいです。