相続の注意点
・相続人を戸籍調査して確定することが必要です。
相続に必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡での全戸籍と相続人の戸籍です。
その他、被相続人の最後の住所や相続人の住民票も必要となります。
・相続人に行方不明者がいる場合など、手続きに支障が生ずる場合があります。
その際には、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立てなどをして
対応することが必要となる場合があります。
・後妻と先妻の子が相続人である場合、兄弟姉妹相続で代襲相続人が存在する場合など、当事者の関係が疎遠で遺産分割協議が難しい場合があります。
その際には、家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判などの手続きをして対応することが必要となる場合があります。
・相続財産(不動産・預貯金・株式など)の把握・調査が必要です。
不動産については、名寄帳を不動産所在地の市役所に申請します。
預貯金については、金融機関で残高証明の取得や金融機関に対して取引照会などをして調査します。
株式については、証券会社に取引照会をして調査します。
・遺言で特定の相続人や第三者にすべての財産を取得させる場合には、他に相続人がいる場合には、特に遺留分に注意することが必要です。
遺留分を侵害した場合には、遺留分権利者から遺留分減殺請求がされることがあります。
その際、遺留分を侵害して財産を取得した方が、金銭で遺留分相当額の支払いをすることが必要となります。
・相続時には、法定相続分を修正する事情として、特別受益と寄与分を考慮して
具体的相続分は決められます。特別受益とは、相続人が被相続人から贈与を受けていた場合です。
寄与分とは、相続人が被相続人に財産の維持又は増加に特別の寄与した場合です。その他、相続人以外の方が、被相続人に療養看護その他の貢献を無償で行った場合に認められることがある特別寄与分があります。
・死亡保険金、死亡退職金、祭祀承継財産は、遺産相続の対象となりません。
保険契約や遺言で対処することが必要です。