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執筆者の写真税理士 稲次啓介

養子縁組が税金に及ぼす影響と注意点

<概要>

相続税の軽減を図るため養子縁組を活用される方が増えております。特別養子縁組の場合を除いて養子と実の親との親子関係には何ら影響はありません。なお、民法上、養子縁組は何人とでもできます。


<メリット>

①   基礎控除額の拡大

 相続税の計算にあたり、相続財産から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

を控除することができます。養子縁組をすることにより相続人の数が増えることとなり、基礎控除額が大きくなります。

 ※なお、「法定相続人の数」プラス出来る養子ですが、被相続人に実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までと制限されています。

死亡保険金・死亡退職金を受け取った場合の非課税枠の拡大

 遺産額の計算にあたり、相続人が被相続人の死亡により受け取った保険金、退職金などについては

受け取った金額から「500万円×法定相続人の数」を控除することができます。

養子縁組をすることにより相続人の数が増えることとなり、非課税限度額が大きくなります。

※なお、「法定相続人の数」プラス出来る養子ですが、被相続人に実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までと制限されています。

世代飛ばし相続による節税

 養子縁組しておいた孫や曾孫に財産を相続させることで1世代或いは2世代を飛ばして財産を移転させることができ、将来の相続税の軽減に繋がります。

登録免許税・不動産取得税の軽減

相続により不動産を取得した場合、贈与や遺贈により不動産を取得した場合と比較して登録免許税や不動産取得税の負担が軽減されます。前述の世代飛ばし相続を不動産で行った場合にはこのメリットが享受できます。


<注意点>

●養子には実子と同等の権利が発生します。節税を目的に養子縁組した結果、相続が争族にならないよう留意せねばなりません。

●養子については基本的に養親の氏を称しなければなりません。そのためいわゆる外孫を養子縁組した場合などは名字を改姓しなければならなくなります。ただし、結婚によりご主人の名字を名乗っておられる女性については、夫婦の名字が優先され名字の改姓の必要はありません。

●未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要ですが、自己又は配偶者の直系卑属(子や孫など)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。

●被相続人の死亡にあたって遺産額が前述の基礎控除額を超えているときに、養子縁組した孫や曾孫が財産を相続した場合、通常の相続税と別に税額の2割相当額を加算して納税する必要があります。

●養子縁組を行ったあとでも、双方が合意すれば離縁もできます。

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