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空き家について

司法書士 宮本健

空き家の話です。

 

使用目的のない空き家は、この20年で約1.9倍に増加し、今後更に増加する見込みです。

その対策として平成26年に制定された「空家等対策の推進に関する特別措置法」が一部改正され、令和5年12月13日に施行されました。

空き家の状態として次のよう段階に分けられます。

1.空家の発生

2.管理不全空家(窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態)

3.特定空家(そのまま放置すると倒壊等の恐れがある状態)

これまでの法律では、上の3の特定空家への対応が中心でしたが、改正法では、空き家の活用拡大、管理の確保(悪化の防止)、特定空家の除去等の制度的措置を定めて対応を強化しています。

 管理の確保という点では、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村の指導・勧告の対象となりました。指導を受け、それに従わず勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。

 また、空き家の活用拡大について、改正に伴い、自治体によっては、いろいろな制度ができているようです。一例として、相続した家が空き家の状態で、利活用するにあたって相続手続等が必要な場合、要件にあてはまれば、手続きに関し一定の補助金がでる補助制度がある自治体もあります。その他にも積極的に対策の制度を創設しているところが増えています。

 空き家を所有(又は相続)してお困りの方は、一度、空き家のある市区町村でそういった制度の確認をしてみてはいかがでしょうか。

 
 
 

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