1.相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっている。
2.このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することが考えられる。
3.これを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設された。
とうことで、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始しています。
相続登記申請が義務化になったことで、行ったことも見たこともない土地を何年も前に相続したが今まで登記をしていなかった、という方から相続登記を依頼されることもあります。このような方のように制度開始前に発生した相続も含め、相続した土地を手放したいと考えられている人にとって、相続土地国庫帰属制度の利用も選択肢の一つになりました。
とはいうものの、先に書いたとおり国庫に帰属にさせるにも一定の要件を満たす必要があります。
土地所有権を国庫に帰属させることは、所有に伴う義務・責任や管理コストを国に転嫁し、最終的に国民がその管理コストを負担することや、所有者が将来、国に引き受けさせればいいということで土地を適切に管理しなくなるというモラルハザードが発生するおそれがある。というのが要件を付した理由とのことです。
申請手続や詳細な要件等については、法務省のホームページにありますので、関心のある方は一度ご覧ください。よく相談を受けるのは、山林(森林)についてですが、定められた要件を見るとハードルが高そうです。
ホームページには、定期的に運用状況に関する統計も公開されています。最新の統計(令和6年9月30日)によると、申請件数の「土地の種別」順は、①田・畑、②宅地、③森林、④その他となっています。令和6年10月15日からは、WEBによる相談も開始されています。
制度開始から1年半、今後の運用変更等も含め、どのようになっていくか注視していきたいと思います。
Comments