令和6年4月1日から相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。既に発生した相続についても、令和9年3月31日までに相続登記の申請をすることが必要となりました。
相続登記申請の義務化に伴い、新たな相続人申告登記制度が創設されました。相続人申告登記は、相続人が多数で調査に時間を要する場合、行方不明者がいる場合、遺産分割協議が纏まらない場合など、直ぐに相続登記の申請が出来ない場合に、相続登記の際に必要な被相続人の出生から死亡までの全戸籍を揃える必要がなく、申告人が被相続人の相続人であることが分かる戸除籍を添付して簡単に申請することが出来ます。
相続人申告登記をすることで、相続登記申請の義務を履行したものとされますので、過料の制裁を回避することが出来ます。相続人申告登記は、特定の相続人だけで申出することが出来て、申請も簡単に出来るようになっています。期限内相続登記をすることが難しい場合には、相続人申告登記も検討してください。
相続人申告登記を行ったとしても、遺産分割協議が成立した場合など最終的には相続登記申請を行うことは必要です。相続による権利義務関係の確定は、いつか相続人の誰かがすることになりますので、是非、お早めに手続きしてください。相続登記や相続人申告登記について、ご不明な点があれば、お気軽にご相談いただければと思います。
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