この度の税制改正により令和6年1月1日から贈与については、生前贈与加算制度の規定における持ち戻し期間が、相続開始前3年から相続開始前7年へと納税者不利な状況となってしまいました。
ただ、実際の持ち戻し期間について誤解されている方が散見されますのでこちらにて記させていただきます。
令和6年7月7日に相続発生・・・加算対象期間は令和3年7月7日~令和6年7月7日
令和7年7月7日に相続発生・・・加算対象期間は令和4年7月7日~令和7年7月7日
令和8年7月7日に相続発生・・・加算対象期間は令和5年7月7日~令和8年7月7日
令和9年7月7日に相続発生・・・加算対象期間は令和6年1月1日~令和9年7月7日
令和10年7月7日に相続発生・・・加算対象期間は令和6年1月1日~令和10年7月7日
令和11年7月7日に相続発生・・・加算対象期間は令和6年1月1日~令和11年7月7日
令和12年7月7日に相続発生・・・加算対象期間は令和6年1月1日~令和12年7月7日
令和13年7月7日に相続発生・・・加算対象期間は令和6年7月7日~令和13年7月7日
令和6年1月1日からの贈与については持ち戻し期間が非常に長いので、持ち戻し対象者(将来の相続人)に、110万円以内の贈与をする場合はこの度の改正で新たに基礎控除枠が設けられた相続時精算課税制度を利用した贈与を行う方がベターと言えます。
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