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分筆制度を利用した土地の承継について

執筆者の写真: 税理士 稲次啓介税理士 稲次啓介

<前提>

不動産を相続するにあたって、兄弟間で共有にて相続してしまうと後々トラブルになるケースが少なくありません。できれば不動産は共有ではなく単有にて承継していきたいものです。

 

<ケース1>

広大な土地を所有しているが相続人A・Bの2人に平等に分けたい。

⇒分筆制度を利用することにより従来の土地が2区画に分かれるのでA・Bそれぞれが単有にて土地を相続することが出来ます。

 

<図解>


<ケース2>

土地を分筆して相続人A・Bに土地を平等に分けたいのだが、もともと土地が3筆から構成されており、うまく分筆することができない。

⇒まずは土地を合筆することにより1区画の土地に。その後に分筆により2区画の土地に分ければA・Bそれぞれが単有にて土地を相続することが出来ます。



<図解>

なお、土地の分筆手続きは相続発生前に事前に済ませておくことが望ましいですが、相続の発生後に分筆の手続きを行い、分筆後の土地をもって分割協議をすることも可能です。

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