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執筆者の写真司法書士 上野博子

公正証書遺言のすすめ

日本では、あまり遺言書を遺す方がいらっしゃいませんが

遺言書が無い場合に、相続手続きが困難になることがあります

次のような場合に遺言書を残すのは有効な方法です

1.家族関係が複雑な場合

2.相続人以外で財産を遺したい人がいる場合

3.特定の相続人に多くの財産を残したい場合

4.財産を与えたくない相続人がいる場合

5.家業の継続を望む場合

6.相続人が誰もいない場合

7.相続人の中に行方不明の方が居る場合

遺言書があれば、相続財産は、基本的には、遺言書の内容のとおりに配分されます

 

【自筆証書遺言と公正証書遺言】

自筆証書遺言は、遺言者自らが作成した遺言書です

費用はかかりませんが

見つけてもらえなかったり

形式が間違っていると、せっかく作成しても役に立たない場合があります。

法務局の自筆証書保管制度ができ、これを利用すれば、死亡後の検認が不要になりますが、遺言書の内容をチェックする機能はありません

 

それに対して、公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書です。

原稿を作成し、法律のプロである公証人の法律的なチェックを受けることができます

また、公証人が本人の意思を確認して作成することから

自筆証書遺言に比べて信頼性が高いと言えます

家庭裁判所の検認手続きも不要です

原本は公証役場に最低20年間保管され、紛失や盗難の心配はありません

遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言をおすすめします

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