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民事信託の基礎知識

信託とは、文字どおり「信じて託す」こと。具体的には、自分の財産を信頼できる人に預け、この財産を託された者は、本人が定めた方針にしたがって、預かった財産の運用管理・処分等を行い、本人の指定した者が財産からの利益を享受できるようにするしくみです。

そして、このしくみを家族という枠にあてはめたものを民事信託といいます。(家族民事信託と呼んだ方が分かりよいかも知れません。)

民事信託の当事者

「委託者」 

財産を預ける人

「受託者」 

委託者から預かった財産(信託財産)の管理・処分等を行う

「受益者」 

信託財産から利益を受け取る人

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この民事信託のしくみを活用することにより、後見制度や遺言だけでは実現できない、柔軟な財産管理・資産承継が可能となります。

 

例えば

・本人が認知症や脳梗塞などにより判断能力が低下したときに備えたい

信頼できる人を受託者として財産を託すことにより、本人の判断能力が低下した

としても受託者の判断により管理や処分等の資産運用をすることができます。

また、本人を受益者とし、信託財産の利益は本人が受け取るようにします。

 

・既に認知症の妻、あるいは障がいのある子供が、本人が亡くなった後でも安定し

た生活をおくれるように

 

・相続による財産の承継先を孫の代まで決めておきたい

 

・ペットのための信託

ペットを飼われている方にとっては、ペットも大切な家族の一員です。ペット自身は受益者になることはできませんが、例えば、ペットの世話をしてくれる人を受益者として、信託財産から飼育費用+αを定期的に渡すことにより、大切なペットが路頭に迷うことを防ぎます。
 

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​村上司法書士事務所

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