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成年後見制度には
任意後見制度と法定後見制度があります
任意後見と民事信託は似通った制度です。
◆類似点◆
判断能力が確かな委任者と受任者が契約で、将来に備えて受任者或いは後見人と委任の内容、手段をあらかじめ決めておく制度です。
自分のことは自分で決めたいと考えている方が自身で受任者や任意後見人を選び、契約を締結します
受任者や任意後見人の報酬は、契約で、あらかじめ、決めておくことができます。
◆相違点◆
委任の内容:
民事信託では財産管理、運用等
任意後見では、財産管理の他、本人の生活、介護契約
効力発生:
民事信託では、自由に設定できます
任意後見では、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人が選任し、就任した時
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